2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。
環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。
許可を取り消された廃棄物処理業者等がなお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。
許可を取り消された廃棄物処理業者等が、なお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。
こうした中で、多くの市町村の廃棄物処理業者等の努力により適正な処理が進んできているものというふうに認識しております。 その一例でございますが、環境省が十六都県にアンケート調査を行いました結果、八千ベクレル以下の飛灰などを最終処分できずに一時保管していた廃棄物処理施設、この数でございますが、全体で二百八十三施設のうち、一時保管していた施設は平成二十三年度は四十を超えていました。
地域の理解を得るのに苦慮する場合もあると聞いてございますが、多くの市町村や廃棄物処理業者等の努力により、着実に処理が進んできているというふうに考えてございます。 例えばでございますが、環境省が事故由来の放射性物質の飛散のおそれのあった十六都県にアンケート調査を行いました。
今御指摘ございましたように、地域の理解を得るのに大変苦慮しているという情報も聞いておりますが、多くの市町村、廃棄物処理業者等の努力によって、適正な処理がやっと進んできているというところでございます。
こうした中で、多くの市町村や廃棄物処理業者等の御努力により進んでいるところもあるというふうに承知してございます。 一例を申し上げますと、環境省が十六の都県にアンケート調査を行ったことがございます。
また、廃棄物処理業等の許可の欠格要件について、廃棄物処理業者等が特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合を除き、その役員が役員を兼務する他の廃棄物処理業者等に許可の取消しが連鎖しないよう措置することとしております。 第五に、適正な循環的利用の確保についてであります。
一、クリアランス制度の導入に当たっては、その適正な運用を図るため、地方公共団体、事業者、産業廃棄物処理業者等への周知徹底を図ること。また、本制度に関して、広く国民の理解が得られるよう、その趣旨や内容についての広報に努めること。 二、文部科学省令に定めるクリアランスレベルや測定・評価方法に係る基準については、最新の技術や知見に基づき安全が確保されるよう適正に定めること。
また、廃棄物処理業等の許可の欠格要件について、廃棄物処理業者等が特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合を除き、その役員が役員を兼務する他の廃棄物処理業者等に許可の取り消しが連鎖しないよう措置することとしております。 第五に、適正な循環的利用の確保についてであります。
アスベストの問題が社会問題化したことを受け、平成十七年七月、環境省は都道府県などに対し、「アスベスト廃棄物を取り扱う廃棄物処理業者等への立入検査の強化について」を通知をし、排出事業者及び処理業者に対する指導の強化、徹底を求めてきました。
今回の制度におきましては、食品関連事業者、農林漁業者、廃棄物処理業者等が協力してつくりますリサイクルループにつきまして国が認定を行うこととしておりまして、この一端を担う再生利用事業者が増加することを期待しているところであります。
環境省といたしましては、この指摘がございました直後、五月三十日付けで、所管業者でございます一般及び産業廃棄物処理業者等に対しましてこの制度の周知徹底について再度図ったところでございます。
こうした改正法案が成立をいたしました、成立をさせていただきました後も、環境省と私ども経済産業省は密接な連携を図りながら、クリアランス制度につきまして地方自治体や産業廃棄物処理業者等の理解の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。
第四に、悪質な廃棄物処理業者等の排除を一層推進するため、廃棄物処理業等の許可を受けた者は、欠格要件に該当するに至ったときは、その旨を市町村長又は都道府県知事に届け出なければならないこととするほか、許可申請書等に虚偽記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合について取消処分の対象とすることとしております。
具体的には、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者等に対する緊急時の報告徴収や立入検査がございます。それから、大気汚染防止法等、公害規制法に基づきまして緊急時に報告徴収や立入検査を行うというものがございます。
第四に、悪質な廃棄物処理業者等の排除を一層推進するため、廃棄物処理業等の許可を受けた者は、欠格要件に該当するに至ったときは、その旨を市町村長または都道府県知事に届け出なければならないこととするほか、許可申請書等に虚偽記載をするなど不正の手段により許可を受けた場合について取り消し処分の対象とすることとしております。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今御指摘の環境省のホームページで公開をしようとしておりますのは、各都道府県それから保健所設置市が産業廃棄物処理業者等に行った許可の取消し、それから事業停止等を予定をいたしております。
この要綱の二ページのところに書いてありますけれども、「事業者は、その一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととするとともに、」、ここ、今度ここでこの基準のこと出ますね、「政令で定める基準に従わなければならないこととする」。で、どういうものになるかまだはっきり分かりませんけれども、これは事業者に対する基準であります。
第一に、都道府県知事等は、廃棄物であることの疑いのある物について立入検査等ができるようにするとともに、産業廃棄物に関し、緊急時には、環境大臣が立入検査等を行うことができるようにする、 第二に、廃棄物処理業者等が欠格要件に該当するに至ったときには、許可権者は、必ず許可を取り消さなければならないこととする、 第三に、広域的なリサイクル等を推進するため、環境大臣が認定した者は、廃棄物処理業の許可を要しないこととする